【終了】投資被害等110番実施のお知らせ

弁護士による無料電話相談

令和4年2月26 日(土)
午前10時~午後4時
電話 092-724-2644

(当日のみつながります)
(通話料がかかります。)
(相談料無料・秘密厳守)

 もうかると言われてお金を出したけれど、「話と違う!」「戻ってくるか怪しくなった」「SNSで知り合って仮想通貨を購入するよう言われたがよくわからない」「証券会社と取引しているが担当者の説明が実際と違う気がする」など、投資に関連した不安やトラブルについて、一度弁護士に相談してみませんか?

福岡県弁護士会

【お問い合わせ先】
 福岡県弁護士会
  福岡市中央区六本松4-2-5
  電話 092-741-6416

【解決事例1】あるCO2排出権取引被害の報告~弁護士中野和信

 これはアルファーホールディング株式会社というCO2排出権CFD取引業者から勧誘を受け、当時62歳の男性が、平成23年4月に同社と契約し、同年12月まで合計3000万円を超える金額を投資したものの、その後同社が事実上倒産・解散し、その全額の被害を受けたという事件でした。
 CFD取引というのは差金決済取引ということで、ある取引で価格差が出る取引きであれば何でもよく、将来の価格変動によって利益が出たり、損をしたりする取引であり、実際の取引は入金額の20倍から50倍もの取引を証拠金を入れることで取引を行い、ほとんど先物取引に近い取引と言えます。
 それ以前は外国為替証拠金取引による被害が多発し、その取引が金融商品取引法で規制を受けてからロコ・ロンドン金取引の差金決済取引被害が広まるようになりました。その後、ロコ・ロンドン金取引について金融庁が警告を出してからロコ・ロンドンという言葉を使わず、アルミなどの金属についてのCFD取引ということで被害が出るようになりました。
 ところが平成23年に商品先物取引法でCFD取引について主務省の許可を取る必要があるという規制がされて、物についてのCFD取引ができなくなった悪徳業者が物ではない権利の取引であれば規制を免れることを利用してCO2排出権取引に移行して被害を出すようになりました。
 本件はその先物取引法による規制直後の事件で、たまたま福島原発事故があったことから、原発稼働が世界中で困難になるため今後CO2排出権が値上がり確実だなどとして勧誘され、それを信じて次々と投資を拡大させられて、3000万円を超える金額を投資してしまったというものでした。そのお金はその男性が長年勤務してきて会社を停年退職して得た退職金がほとんどで老後の資金として大事なお金でした。 
 アルファー社が平成23年12月に解散し、会社がなくなったため、会社関係者・個人を相手取って裁判を起こしました。
 会社代表者のN、勧誘した営業課長のH、管理部長のY、Hの上司で営業戦略室長のSを被告にして裁判を起こしました。
 この中で、会社の実質的オーナーで黒幕として暗躍していたSが形式的には会社役員にはなっておらず単に営業戦略室室長という平社員の肩書きで関与していた人物であることが分かり、その責任を徹底的に追求することに注力しました。
 裁判では、被告らは弁護士を入れて徹底して賠償責任を争ってきました。
 本件取引では、アルファー社が何らカバー取引を行っていないことが明らかであったため、結局顧客が利益を出すと会社が損をし、顧客が損をすると会社が利益が出るという関係に立ち、顧客と会社が一種の丁半博打をしているようなものであり、両者が完全に利益相反関係になる取引であることから、そもそもその取引構造がそもそも問題になる取引でした。
 そのため、その取引はアルファー社と原告との間でCO2排出権の値動きという偶然の事情によって財産の得喪を争う賭博行為に該当するとして、取引自体の公序良俗違反を主張し、その他にも被告らによる虚偽説明、断定的判断の提供、利益相反関係の説明義務違反などを違法行為だとして被告らの不法行為責任を追及する主張を展開しました。
 最終的に福岡地裁大牟田支部で判決が言い渡され、詐欺的勧誘、断定的判断の提供については否定されましたが、本件取引は、専ら投機・投資目的の顧客と被告会社との間で完結して行われており、本件取引が投機・投資目的以外の社会的有用性、必要性がある正当な経済的行為に役立っていた様子はないとしてその取引自体賭博行為として公序良俗に違反して違法であり、また利益相反関係の説明義務違反を認め、管理部長Yを除く被告らに対し、損害賠償責任を認める判決を言い渡しました。
 被告らは控訴することなくその判決は確定しました。
 それで、判決で強制執行するなどして判決内容の権利実現を図るべく、事実上の黒幕であったSの財産を調査したもののなかなか所有不動産、預金などを探索できず、現実的な被害回復ができない状態が続いています。
 他の関係者もはっきり分かる財産がなく、それ以外の者からも被害回復ができないままに終わっています。
 特にSは同種詐欺商法の指南役みたいな役割を果たし、自分で詐欺商法を展開するだけでなく、他人の詐欺商法をさせて上前をはねるようなこともしていたため、どこかに財産を隠していると思われましたが、元探偵をしていたこともあり、目に見える形での財産を把握することができませんでした。
 このように最近の詐欺被害では裁判をして勝訴してもなかなか被害回復が困難な事件が増加しています。
 早い段階で交渉、裁判をすれば示談金、和解金として一定被害回復ができる場合がありますが、会社が倒産してしまうと、被害回復が事実上困難な場合が多くなっています。
 うまい話は世の中には存在しません。そんなうまい話があれば、自分や自分の親族だけで独占する筈です。うまい話には絶対裏があります。うまい投資話には絶対に乗らないよう注意して下さい。

【終了】2021投資被害等110番のお知らせ

(福岡県弁護士会所属弁護士による無料電話相談)

 証券会社や先物会社あるいは銀行から,投資を勧められよくわからないまま,投資を始めてしまってはいませんか。

 証券会社だけではなく,銀行等でもいろいろな種類の金融商品を取り扱うようになり,今まで投資の経験のほとんどない方や投資に不慣れな方が,理解不十分なまま勧誘され契約しています。

 また,高利回りを謳い,リスクについて十分理解できないまま,外貨建保険や変額年金保険等を契約してしまうケースも問題となっています。

 そこで,福岡県弁護士会では,金融商品に関するトラブルの救済のため,下記のとおり,弁護士が,電話での無料相談を行います(通信料は相談者のご負担となります)。秘密は,厳守します。まずは,ご相談ください。

電話番号:092-724-2644
(当日の以下の時間帯のみつながります)
日 時 :2021年(令和3)年2月27日(土) 午前10時から午後4時まで

【終了】生命保険問題110番のお知らせ(弁護士による無料電話相談)

 生命保険について、「今思えば、自分にとって適切な保険だったのか」とか「勧誘のとき言われたことと内容が違うような気がする」「高齢の親がいくつもの保険に加入しているようだが、親もよくわかっていないようだ」など、不安なこと、心配なことはありませんか、下記の日時に、福岡県弁護士会所属の弁護士が無料で電話相談に応じます(1日限り、ただし通話料は発信者負担です)。気軽にご相談ください。

記  

【日時】令和1年10月26日(土)10時~16時まで

【電話】 092-724-2644(上記日時のみつながります)

【相談料】 無料(通話料はかかります)、秘密厳守

【主催】福岡県弁護士会

https://www.fben.jp/whatsnew/2019/10/110_10.html